知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その11

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその11として、2014年7月の試験問題、問23と問26について書きます。


問23は、特許法に規定する手続についてです。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。特許査定の謄本送達後は、特許査定内容に不服の場合でも、特許査定不服審判の請求はできません。すでに、特許査定内容が確定しているからです。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。特許査定の謄本送達後に納付する特許権設定登録料は、第1年分から第3年分までの各年分の特許料です。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。拒絶通知が届いたことがない場合は、特許査定の謄本の送達日まで補正できます。しかし、特許査定の謄本の送達後、特許料納付前までの間はもはや補正はできません。もしできるとしたら、これはすなわち審査のやり直しを意味しますから、法制度上認めることはできません。これを認めたら、いたずらに余計な時間がかかり、とんでもないことになってしまいます。
選択肢エは間違いです。特許査定謄本送達後に、特許料の納付が所定の期間内にされない場合は、出願自体が取り下げになります。拒絶査定になることはありません。なお、所定の期間内に納付できない場合、期間の延長を求めることができます。
よって正解はエです。


問26は、商標登録出願の審査についてです。
選択肢アは正しいです。類似している商標を、類似している指定商品について、使用することはできません。また先に商標登録した他人にその類似商標の使用の承諾をもらうというような、いわゆるコンセント制度は日本では認められていません。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。指定商品が非類似でも、商標が同一で混同をおこしてしまうものは、登録が認められません。わかりにくい文だと思いますが、大事なことですので、よく理解しておきましょう。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。指定商品について需要者の間で広く認識された他人の登録商標と図形を結合した商標を出願した場合、類似と判断されることがあります。わかりにくい文だと思いますが、よく理解しておきましょう。
選択肢エは間違いです。芸名を使用している者の承諾があればできます。商標法に書いてあります。
よって正解はエです。