知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その9

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその9として、2014年7月の試験問題、問7と問11について書きます。


問7は、発明の新規性についてです。
選択肢アは正しいです。選択肢の文の通りで、刊行物への掲載は新規性喪失の例外規定を受けられる行為です。
選択肢イは正しいです。新規性は日にちのみならず、時間も考慮されます。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文の通りです。特許出願前に自己の行為に起因して新規性を喪失した発明について特許出願する場合も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
選択肢エは間違いです。政府等が主催するものではなくとも特許庁長官が指定した博覧会にて発表した場合は、新規性喪失の例外規定を受けられます。ですが、「届け出て」指定を受ける、ということではありません。
よって正解はエです。



問11は、著作権についてです。
選択肢アは間違いです。「出版権」は複製権の一部ですから、著作権法上の支分権の一種とは言えるかもしれません。しかし、自動的に設定されるものではありません。契約により設定されます。
選択肢イは間違いです。そもそも「商品化権」は著作権法上認められている権利ではないので、当然支分権ではありません。法上認められていない以上、商品化権の侵害を理由として差止請求することはできません。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。口述権は、著作権法上の支分権の一種であり、無断で著作物を公に口述されない権利であり、言語の著作物について認められるものです。
選択肢エは間違いです。翻案権は、「二次著作物を創作する」権利の一つです。翻案物が利用される場合において、原著作者も翻案物の著作者と同様の権利が認められますが、これは厳密に言えば翻案権ではありません。選択肢の文章表現がおかしいということです。
よって正解はウです。