知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その6

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその6として、2014年3月の試験問題、問28と問33について書きます。


問28は、登録意義の申立て又は商標登録無効審判についての問題です。
選択肢アは間違いです。原則、商標登録無効審判はいつでも請求できますが、いくつかについては除斥期間があります。商標法第3条1項3号(記述的商標)の規定に違反して登録された場合は、これに該当します。除斥期間は3年ではなく「5年」です。
選択肢イは間違いです。登録意義申立ては、「登録公報発行日から2ヶ月以内」に限ります。
選択肢ウは間違いです。商標登録無効審判は、当事者でないと請求できません。
選択肢エは正しいです。登録意義申立てと商標登録無効審判は併存しますので、選択肢の文のようなこともできます。また、同時に係属された場合、まず登録意義申立てが先に審議され、その結果により、商標登録無効審判がなされます。
よってエが正解です。


問33は、特許の無効理由についての問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。特許権の侵害訴訟において、特許の無効理由の存在を主張することができます。
選択肢イは間違いです。特許無効審判が確定した場合、はじめから当該特許が存在しなかったものとされます。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。例えば、A社がB社の特許を無効とする審判をおこしていて、その特許権に関して、逆にB社がA社を相手取って裁判をおこすケースが考えられます。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。明細書における発明についての詳細な説明の記載が、「当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明されていない場合」は、特許無効審判の請求ができます。
よってイが正解です。