知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その5

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその5として、2014年3月の試験問題、問26と問27について書きます。


問26は、著作者についての問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。無名又は変名で公表された著作物の著作者であっても、実名の登録を受けることができます。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。法人著作の場合、その法人が著作物の著作者となります。
選択肢ウは正しいです。映画といえども、映画を「創作した」ものが著作者となりますが、映画は、いろいろな人が関わり、その権利関係は複雑になります。ですので、「全体的形成に創作的に寄与する」者、つまり映画監督等が著作者になりますが、その映画が職務著作である場合は、映画製作者である法人が著作者となります。ですから、この選択肢ウは正しいのです。
選択肢エは間違いです。共同著作物の著作者は、著作者人格権を行使する場合、人格権の一体性を考慮し、合同で行使します。合同で行使する意志の成立を妨げることはできませんし、代表者を決めて行使することができます。なお、権利侵害に対しての請求の行使は、単独で行うことができます。
よってエが正解です。

映画の場合は、以下の3パターンがあります。
1.個人が映画を作成した場合、その個人が、著作者であり著作権者である。
2.会社(法人)が、その会社の社員だけで、映画を作成させた場合(いわゆる職務著作)、その会社(法人)が、著作者で著作権者である。
3.会社(法人)が外部の映画監督等に依頼して映画を作成した場合、著作者はその映画監督等になりますが、著作財産権は自動的にその会社(法人)へと移ることとされ、その会社(法人)が著作権者となります。


問27は、特許権における実施権についての問題です。
選択肢アは正しいです。専用実施権ですから、複数の者に重複した専用実施権の設定をすることはできません。通常実施権ならできます。
選択肢イは間違いです。通常実施権は登録しなくても効力が発送します。ちなみに、かつては、通常実施権において登録は第三者対抗要件でしたが、平成23年に法改正がされ、現在の「当然対抗制度」においては、登録しなくても対抗できるようになりました。しかし、法改正「以前」における通常実施権においては登録していないと対抗できません。
選択肢ウは正しいです。許諾による通常実施権者は、特許権者の承諾を得なくても、その通常実施権を他人に移転できる場合もあります。相続や一般承継の場合がそうです。
選択肢エは正しいです。特許権者が、通常実施権許諾後に特許権を放棄する場合、その通常実施権者の承諾を受けなければなりません。通常実施権者のみならず一定の利害関係がある者の承諾が必要です。
よってイが正解です。