知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その4

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその4として、2014年3月の試験問題、問24と問25について書きます。


問24は、特許出願の拒絶査定不服審判についての問題です。
選択肢アは間違いです。審判の審理は、3人または5人の合議体が行います。
選択肢イは間違いです。拒絶査定の謄本の速達を受けた日から、「3ヶ月」を経過した後はできません。
選択肢ウは正しいです。これはいわゆる「前置審査」に関することです。審判請求時に、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正した場合、審判の「前」に、その補正について「審査官(審判官ではありません)」が審査をします。これで、審判請求した事項内容について解決することもあるからです。
選択肢エは間違いです。さらに上告して最高裁までいくことができます。審判→高等裁→最高裁、という流れです。
よってウが正解です。


問25は、商標登録出願についての問題です。
選択肢アは間違いです。この選択肢の場合でも、登録を受けられる場合があります。周知でない地名の商標や、周知な地名でも地域団体商標の場合が該当します。
選択肢イは間違いです。正しい区分へ是正する補正は要旨変更にはなりません。
選択肢ウは間違いです。一つの出願に複数の商標が含まれている(結合商標の意味だと思います)場合、商標出願をその商標ごとに分割することはできません。「一商標一出願の原則」に従い、結合商標を分割することはできませんし、また(結合商標ではない)複数の商標を、一つに出願することもできません。
選択肢エは正しいです。他人の許諾を得ていれば、その他人の氏名を含む商標の登録を受けることができます。
よってエが正解です。