知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その3

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその3として、2014年3月の試験問題、問17と問22について書きます。


問17は、特許法と独占禁止法についての問題です。
選択肢アは間違いです。この選択肢の文の行為は、独占禁止法に違反しません。特許権の実施権許諾期間の終了日の設定は、許諾対象特許権の満了日より「前」に設定することは、当たり前のことで、独占禁止法に違反しません。むしろ、「後」に設定することの方がトラブルの元です。
選択肢イは間違いです。「利害関係人に限られる」が間違いで限られず、何人も公正取引委員会措置を求めることができます。特許ライセンスに限らず、全ての独占禁止法違反行為に対して、公正取引委員会の措置を求めることができます。
選択肢ウは間違いです。この選択肢の文の行為は、独占禁止法に違反しません。譲渡や独占的ライセンスは独占禁止法違反ですが、通常実施権は比較的軽微なものとされ、また独占的でないので、独占禁止法に違反しないとされています。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。パテントプールは、その運用方法により、独占禁止法の違反行為に該当することがあります。
よってエが正解です。


問22は、特許権の侵害についての問題です。
選択肢アは間違いです。無償でも、試供品として顧客に渡す行為は、特許権の侵害となります。
選択肢イは間違いです。選択肢のこの行為は、特許権の侵害になりません。改良発明の開発行為において、その特許製品を業として使用する行為は特許権侵害にはなりません。これは特許実施行為ではないからです。元の発明の特許権者に許諾を得る必要はありません。
選択肢ウは間違いです。日本において、特許権を侵害している製品を輸入する行為については、その販売前でも損害賠償請求をすることはできます。輸入行為だけでも損害を与える行為です。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。家庭で使用する行為は、私的利用目的で業としての利用実施とされませんので、特許権の侵害となりません。
よってエが正解です。