知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その2

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその2として、2014年3月の試験問題、問15と問16について書きます。


問15は、育成者権の効力が及ばない行為についての問題です。
選択肢アは正しいです。育成者権と方法の特許の権利との関係です。特許された育成方法による登録品種の種苗を生産する行為には、育成者権は及びません。特許法と種苗法が抵触する場合の調整を図っています。
選択肢イは正しいです。登録品種の種苗を試験又は研究のために利用する行為には、育成者権は及びません。
選択肢ウは間違いです。登録品種の種苗を用いて得られる収穫物を生産する行為には、当然育成者権が及びます。
選択肢エは正しいです。これはいわゆる「消尽規定」です。一旦育成者権者から登録品種の種苗を譲渡された場合、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用について、育成者権は及びません。当然、譲渡された種苗を第三者に譲渡する行為にも及びません。
よってウが正解です。


問16は、わが国の著作権法で保護される著作物についての問題です。
選択肢アは間違いです。そもそも法令は、著作物ではあっても、著作権法の保護目的対象ではありません。ですから、国が複製権を持つことはありえません。むしろ国民に周知させたいので、自由に複製してよいとしています。なお、官公文書も同様ですが、一部の官公文書には著作物性が認められものがあり、それは自由に複製することはできません。御注意ください。
選択肢イは間違いです。外国で発行された著作物は、日本国民が創作したものであるなら、保護されます。
選択肢ウは間違いです。編集著作物を構成する素材は著作物である必要はありません。
選択肢エは正しいです。事実の伝達にすぎない時事の報道は、著作物として保護されません。
よってエが正解です。