知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その1

気がつくと、知的財産管理技能検定、2級学科試験の日まで、約1週間となりました。そこで、過去問の2回目チェックに続き、3回目チェックをしました。その問題について、自分勉強用解説を書いていきます。
とはいえ、時間も少なくなってきたので、今回は、2014年の3月と7月の試験だけにします。

試験がもう間もないということもあり、間違えたところのみならず、あいまいに覚えている問題についても書きますので、過去書いたこととかなり重複するかもしれません。御了承ください。


さて、今回は、3回目チェックのその1として、2014年3月の試験問題、問9と問10について書きます。


問9は、不正競争防止法上に規定する不正競争行為についての問題です。
選択肢アは間違いです。この選択肢に書かれている行為でも、出所混同が生じていない場合は、不正競争行為とは言えません。
選択肢イは間違いです。一見正しい選択肢の文に思えますが、不正競争行為として不正競争防止法に基づく損害賠償請求ができるのは、消費者ではありません。著名商品の正当な権利者や正当な利用者、つまり「営業上の利益を害された者」です。
選択肢ウは正しいです。他人の商品等表示が周知となる「以前」に、それと同一類似の商品等表示を不正の目的なく使用していた場合、これは不正競争行為を理由とした損害賠償請求の対象にはなりません。
選択肢エは間違いです。商品を同時に並べて注意深く観察した時に初めて発見される程度の差異ですから、かなりの類似と言えますので、これは不正競争防止法違反に十分なりえます。
よってウが正解です。


問10は、著作権の侵害についての問題です。
選択肢アは間違いです。一定の範囲の著作者遺族は、著作者人格権の侵害に対して、著作者の名誉を回復させる請求やその侵害行為の差止請求はできますが、損害賠償請求はできません。
選択肢イは間違いです。独自に創作した以上著作権侵害ではありません。
選択肢ウは間違いです。著作権侵害行為は、故意過失でないと成立しません。よって侵害者が無過失ならば、損害賠償請求はできません。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。独自に創作したのですから、著作権侵害にはなりません。
よってエが正解です。