知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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2回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その5

再度過去問をやって、チェックした問題について、自分勉強用解説を書いていきます。
今回は、その5として、2014年3月の試験問題、問13と問31について書きます。
ちなみに、2回目チェックは今回が最後です。


問13は意匠登録出願についての問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。但し、注意すべきは、例えばオーディオ機器等のモニター画面と、パソコン用の汎用モニターの画面は、別になるということです。前者の場合は意匠の保護対象になりますが、後者の場合は意匠の保護対象になりません。前者は、オーディオ機器の模様として考えることができ、モニター画面の意匠にオーディオ機器という物品性があるということができますが、後者の場合は汎用モニターという汎用機器ですので、パソコンのモニター上の画面には物品性はありません、ということなのです。この問題のモニタ画面は前者の場合ということでしょう。
選択肢イは間違いです。これは職務創作についての問題です(特許における職務発明の様なものです)。しかし「意匠登録を受ける権利」は会社に発生するのでなく、意匠を創作した者から会社に相当な対価と引き換えに譲渡されて、初めて会社は「意匠権」を持つことができます。また、その場合でも、会社が創作者になることはなく、意匠を創作した者が創作者です。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。いわゆる「意匠の新規性喪失の例外規定」です。なお「自己の行為に起因して」の「自己の行為」には、販売や展示会での展示も含まれます。公知になってから6ヶ月以内なら、意匠の新規性喪失の例外として登録出願することができます。
よってイが正解です。


問31は職務発明についての問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢イは間違いです。「従業員の当該使用者における『現在又は将来の』職務に属する」のところが間違いで、『現在又は過去の』が正しいです。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よってイが正解です。