知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

その他 知財管技検定2級学科試験 自分用まとめ 5つ目

その他、知的財産管理技能検定2級学科試験対策として、昔自分がまとめたことも、自分の勉強のために、あらためてこのブログに書いていこうと思います。

今回はその5つ目です。


⚪︎契約の不履行に対する対応
債務不履行に基づく損害賠償請求ができる
不法行為に基づく損害賠償請求ができる
・損害が生じていなければ、損害賠償請求はできない
・裁判所に、契約内容の強制履行を求めることができる
・契約解除により、契約が始めからなかったものとすることができる


⚪︎著作権
・展示権ー写真、美術の著作物
→写真は、無断で公に展示できる場合もある
・上映権ーこの権利は映画の著作物だけではない
領布権ー映画の著作物に限る権利で、美術の著作物には関係ない
・口述権ー無断で公に口述されない権利で、言語の著作物に限らない


⚪︎意匠登録
・モニタ画面の表示も意匠で保護されることがある
・「職務創作」と「(企業に)意匠登録を受ける権利を承継させること」は別
→まず会社の社内規定などで企業に「意匠登録を受ける権利」を承継させ、そして登録申請は企業ができることになる。
・意匠登録出願に必要な書類のうち、図面は写真にかえることができる場合がある
・意匠は、新規性の例外規定がある


・放送事業者、レコード製作者に人格権はない
・実演家には人格権があるが、それは「同一性保持権」と「氏名表示権」のみで、「公表権」はない。
・レコード製作者
始期ー音を最初に固定したとき
終期ーレコードを発行した日の年の翌年から50年経過後(音を最初に固定したときから50年の間、レコードの発行がされなかった場合は、親を最初に固定したときから50年間経過後)
・放送(有線放送)事業
始期ー放送をしたとき
終期ー始期の翌年から50年経過後
・実演家
始期ー実演をしたとき
終期ー始期の翌年から50年経過後