知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

その他 知財管技検定2級学科試験 自分用まとめ 2つ目

その他、知的財産管理技能検定2級学科試験対策として、昔自分がまとめたことも、自分の勉強のために、あらためてこのブログに書いていこうと思います。

今回はその2つ目です。


⚪︎貸与権
映画の著作物以外にある権利。必ずしも有償でなくても良い


⚪︎複製権中心主義
著作権は複製権中心主義と言われてきたが、現在はこの考えに否定的な意見が出てきている


⚪︎先使用権
「日本国内において(外国はアウト)」「公表しているかどうかは関係なく」「独自に発明したもの、あるいは承継した発明を」「他者の特許出願より前に」「発明にかかわる事業の実施、又は準備をしている」ことが条件
(承継の場合など、特許権者に対価を支払っているいないは関係ない)


⚪︎特許料
・基本的に分割して支払うことになるが、まとめて支払っても構わない
・支払は、1年〜3年目は、まとめて、特許査定から(登録時ではない)30日以内に納付すること
(さらに30日延長できる)
→1年目〜3年目の場合に納付する特許料を納付しないと、特許「出願」は「無効」となる
→以後の特許料を納付しなかった場合、その時に特許「権」が「無効」となる
・4年目以降は、「前年以前」に納付しなければならない。期限が過ぎた場合、6ヶ月の追納期間があり、その場合特許料金は倍額支払(×2)となる(「特許料+特許料の倍額の割増料」つまり特許料×3を支払うわけではない)


⚪︎著作権の消滅
著作権者が死亡し相続人なし、著作権者である法人が解散
→これらの場合、国庫に入るわけではなく、著作権自体が消滅する


⚪︎著作権の質権
著作権に質権の設定は可能


⚪︎契約
権利能力   →   権利義務の主体になることができるか
意思能力   →   意思表示ができるか
行為能力   →   単独で確定的な契約行為ができる地位、資格があるか(→未成年はこれ)
行為能力なき者による契約は、とりけされることがある(とりけすことができる)
→無効とはならない。また追認すればその契約は有効となる