商標法第4条1項7号 公序良俗
それはそれはもうだいぶはるか前になると思いますが(笑)、書きかけのままで、すっかり忘れていました(笑)。なので、商標法第4条1項7号について、私が思うところをなにはともあれ書ききろうかなと(笑)。
昔と比べて現在は、私は「商標法第4条1項7号は拡大解釈されている」と考えます。
と言いますか、良くも悪くも都合良く解釈され利用されているかな、と思います。
法を改正すべきところを、解釈でやってきているのではないかと思います。
第4条1項7号を理解する重要な点は、条文にある「公序良俗」をどう考えるか、ではないかと個人的には思います。
この「公序良俗」概念は、昔と比べると、かなり変わってきたのではないでしょうか。
社会状況そのものが昔とはだいぶ変わったわけです。その変わった社会状況に対応するために、第4条1項7号の「公序良俗」概念が変わっていく必要があったわけです。
それが良いのか悪いのかは、私にはなんとも言えません。いっそのこと、解釈によらず直接対応できる条項文をあらたに作った方がいいのでは、と時々思ったりします。