知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第4段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その6

第4段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その6です。今回は、2013年11月に行われた問題より、問15と問19と問21です。


問15は、特許無効審判に関する記述についての問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは間違いです。特許無効審判を請求できるのは、利害関係人です。
よって正解はエです。


問19は、映画の著作権に関する空欄穴埋めの問題です。
「映画の著作物の著作者は、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者だが、著作者が映画製作への参加を約束している場合、著作権は映画製作者に帰属する。」
つまり、映画の著作物の著作者は、①原則、映画の著作物を創作した映画監督等です。ですが、②職務著作の場合は会社等が著作者となります。例えば、自動車運転免許の書き換えのときに見せられる映画がこれにあたります。そして、現在世間一般でいわれるロードショー映画がこれにあたりますが、③映画監督等が映画会社(この問題でいう映画製作者)と契約をして映画製作をした場合、著作者は映画監督等ですが、著作権者は映画会社(この問題でいう映画製作者)になります。③はちょっと特殊ですね。

よって、空欄1は「参加」、空欄2は「著作権」、空欄3は、「映画製作者」、となります。
よって正解は選択肢エです。


問21は、他社の特許出願に関する記述についての問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。特許出願人しか、出願公開の請求はできません。
選択肢イは間違いです。確かに、出願して1年6ヶ月経過後、その内容は公開されます。でも、他社特許についての調査の範囲はこの期間に限られた話ではありません。
選択肢ウは間違いです。他社の特許出願の権利化を阻止し得る先行技術文献を発見した場合、第三者の立場で情報提供制度を利用して特許庁に情報提供することができ、結果権利化を阻止することができることもあります。
選択肢エは間違いです。明定されていませんが、権利帰属に係る無効理由の特許無効審判については、利害関係者に限って請求することができる、とされています(権利帰属に係る無効理由以外の特許無効審判については何人も請求できます。)。しかし、「自社の開発中の製品に関係しそう」であることは、権利帰属に係る無効理由において、利害関係がある者とは言えないでしょう。よって請求適格者ではありません。
よって正解はアです。