知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第4段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その2

第4段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その2です。今回は、2013年11月に行われた問題より、問3と問4です。


問3は、種苗法に基づく品種登録に関する記述についての問題です。
選択肢アは正しいです。これは「未譲渡性」に関する文ですね。出願の日より、日本国内において1年以上(海外においてなら4年以上)前に業として譲渡されていたら品種登録を受けられませんが、半年前ならできます。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりで、優秀な品種であることは、登録に必要ではありません。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは間違いです。疑似の品種でも、「一つの品種に一つの願書」であり、複数の品種をまとめて出願することはできません。なお、同一世代で十分類似の品種の形質の場合は「均一性」があるとされ、同じ一つの品種であり、一つの願書で出願できます。
よって正解はエです。


問4は、著作権の制限規定に関する記述についての問題です。
選択肢アは正しいです。未公表の著作物は、著作権者の許諾を得ずに引用することはできません。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。美術の著作物や建築の著作物は、屋外に恒常的に設置されている場合、原則として方法を問わず利用できるので、許諾を得ず公衆送信することはできます。なお、美術の著作物については、販売目的で写真を撮ること・その写真を販売することはできないこととなっています。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。例えば、私的利用で、家庭で使用する場合で、親が利用するものを子供に複製させる場合が、これにあたります。
選択肢エは間違いです。公表された著作物について、非営利無徴収無報酬の場合は、無許諾で実演等をすることはできます。ですが複製、譲渡、公衆送信はできません。よって、その公表された著作物の実演を、(おそらく実演家の著作隣接権を含め)著作権者の許諾を得ずに公衆送信することはできません。実演家の著作隣接権について正確に書くと、実演家には公衆送信権はありませんが、かわりに送信可能化権があり、よって送信可能にするための許諾は必要になります。また、いくらその実演が、公表された著作物の非営利無徴収無報酬の実演であっても、その実演行為自体と、その実演を公表送信することとは、別の話です。これらのことを含めて考えても、間違いといえるでしょう。
よって正解はエです。