知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

近頃の商標もろもろ雑感 (追記有)

その1

以前、テレビを見ていたら、「ギネス世界記録®」という表示がでていました。

「ギネス世界記録®」?。
「ギネス」でなく、「ギネス世界記録」が登録商標

で、ちょっと調べてみました。

実は、日本において、「ギネス」も「ギネス世界記録」も、どちらも商標登録されています。
そして、「ギネス」と「ギネス世界記録」では、登録商標の権利者が異なります。前者は「ダイアジオ アイルランド」が、後者は「ギネス ワールド レコーズ リミテッド」(ちなみにこちらはロンドンの会社です)が、商標権者として登録されています。前者は、いわゆるビールのギネスの会社のようです。後者は、この社名からわかるように、いわゆるギネスブックの会社のようで、その社名のそのまんまの和訳を、日本で商標登録したのですね。

ちなみに、この両者、全く関係がないわけではないようです。

「ビールのギネス」の創始者のちょっとしたことがきっかけで、「世界記録を集めた書籍があればいいな」という話になり、イギリスの会社に調査をさせ出版させたのが、きっかけのようです。

しかし、なんて言いますか、こういうの(「ギネス世界記録」)も商標登録できるのですね。個人的には、社名を商標登録する意図ならば、和訳をせずに、社名そのままのカタカナ表記「ギネス ワールド レコーズ」を商標登録すればよかったのではないかな、と思います。「ギネス世界記録」ってなんか違和感ありますし、何よりダサいと思います(笑)。

そもそも、テレビ番組等で「ギネス世界記録」と表示する場合は、ほとんどの場合において「ギネス ワールド レコーズ」社の社名として表示しようとしているわけではなく、単に「ギネスに認定された世界記録」としての意味あいしかないと思います。
つまり、商標(トレードマーク、サービスマーク)としての表示ではない、専門的に言えば、これは「商標的使用」ではないと、私は考えます。このあたりが、私の違和感の原因かな、と。

あと、私は、登録商標は、ただ®をつけて使用すればそれでいいのか?という疑問も持っています。®をつけても、使用の仕方がおかしいならば、それはもはや商標的使用にはならないのではないか、というのが私の考えです。つまり®をつけても、ダイリューション、希釈化は免れない場合もある、ということです。
例え®をつけて使用していても、商標の使用の仕方を考慮して使用しなければだめではないか、と私は思います。

(追記、去年このブログを書いた時と、2015年のこの追記時と考えが変わり、現在では権利者の立場としては、やはり®をつけたくなるのはさもありなんだと考えています。)

ちょっと考えすぎですかね(笑)。考えすぎですね(笑)。

あっ、ちなみに海外の登録状況についてはわかりません。ていうか、調べてません。あしからず。


その2

ここ数年、商標の登録申請状況から、次につくられ放映されるTVアニメ等の作品のタイトルが、知られてしまうようになりましたね。「仮面ライダー」シリーズ作品等がこれまでネットニュース等で騒がれましたが、今回はプリキュアです。「GO!プリンセスプリキュア」という商標が登録の申請をされていて、次期プリキュアのタイトルはこれではないかと、ネットで話題になっているみたいです(ちなみにIPDL(特許庁のデータベース)にはまだ反映されていないようです)。
まあ、タイトルがパクられるのを守るためというよりも、勝手にタイトルがついている商品を作られて販売される、いわゆるフリーライドされてしまうのを避けるために、商標登録の申請をしたのだと思います。
とはいえ、商標登録の申請をすれば、次期作品タイトルがばれてしまうわけでして。東映アニメーションも大変です。あっ、わざとばれてもよくて、むしろあおっているのかも。そうだ、きっとそうに違いない(笑)。ちなみに、登録になるのは、おそらく来年春くらいでしょうか。

なお個人的には、「GO!プリンセスプリキュア」の商標よりも、個人の方が「プリキュア」この文字だけを商標登録申請をしていることのほうが、非常に興味あります。
今年申請したようです。役務の類区分、3区分で申請していますですが、類似群コードの数が尋常でなく、多すぎです。(とはいえ、これまで東映アニメーションが登録してきたプリキュア商標も、尋常でない数の類区分、類似群コードでしたが。)
まあ、「原則、1区分につき7類似群コードまで」のきまりを軽くはるかに超える数ですから、間違いなく、特許庁はこの方に拒絶通知を送ることでしょう。それに対して、この方はどう対処するのでしょうか。果たして成り行きはどうなることやら。非常に気になります。
それ以前に、そもそも単に「プリキュア」だけでは登録できない、と特許庁が判断するかもしれません。
なんにせよ、登録査定となるのは非常に難しい気が個人的にはします。
まあ、仮に登録になったとしても、その後の異議申立等により、その登録が取り消される、そのような気が個人的にはしています。業界がそのまま放っておかないと言いますか。




たまには、このようなことも書きます(笑)。