知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第3段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その3

第3段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その3です。今回は、2013年7月に行われた問題より、問13と問14です。


問13は、特許の先行技術調査に関する記述についての問題です。
選択肢アは間違いです。先行技術調査は、特許公報だけでなく公開特許公報についても調査するべきです。
選択肢イは間違いです。公開特許公報の内容を知ることは、確かに有用ですが、新しい発明のヒントを得ることができるとはいえません。現在の技術水準を知ることや、技術トレンドの把握、他社特許の把握等のメリットがあります。
選択肢ウは間違いです。先行技術調査は特許出願のために義務づけられてはいません。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よって正解はエです。


問14は、特許法等に規定する判定に関する記述についての問題です。いわゆる、知的財産権の判定制度に関する問題です。
選択肢アは正しいです。判定の結論に法的拘束力はありません。
選択肢イは間違いです。特許出願に係る発明について、判定を請求することはできません。
選択肢ウは間違いです。判定制度は、知的財産権全般について活用できます。
選択肢エは間違いです。判定は原則として3名の審判官の合議体によって行われます。
よって正解はアです。