知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第3段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その1

さて、再び過去問解説を再開します。次の試験まであと約1ヶ月ですし。


第3段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その1です。今回は、2013年7月に行われた問題より、問3と問5です。


問3は、特許制度と品種登録制度に関する記述についての問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢イは間違いです。特許とは異なり、品種登録の要件の一つに進歩性はありません。。品種登録の要件は、①区別性、②未譲渡性(特許でいう新規性の喪失に近い内容)、③均一性、④安定性、の4つです。
選択肢ウは正しいです。特許権は、出願の日から権利の存続期間を起算するのに対して、育成者権は、登録の日から権利の存続期間を起算します。なお期間は25年(永年性植物については30年)です。
選択肢エは正しいです。特許制度での保護対象は、発明という技術的思想の創作ですが、品種登録制度での保護対象は、植物の新品種という植物体です。
よって正解はイです。


問5は、職務発明に関する記述についての問題です。
選択肢アは間違いです。あらかじめ契約等で定めなくても、使用者等には通常実施権が与えられます。契約等が必要なのは、特許権を承継する場合です。
選択肢イは間違いです。(特許法制度上)使用者等は相当の対価を従業者等に支払うことがなく、職務発明について前述の通常実施権を行使できます。対価の支払いが必要なのは、特許権を承継する場合です。誤解していただきたくはないのは、「通常実施権の権利『付与』に対して相当の対価を支払わなくてよい」のであり、「企業等使用者側が、通常実施権を行使した場合は、その実施の都度、実施に対するいわば特許使用料とでも言うべきものを、発明者に当然支払わなければなりません」。
選択肢ウは、間違いです。職務発明は、当該使用者等の業務範囲に属していれば、発明した従業者等の過去の職務に属する発明でも、職務発明となります。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よって正解はエです。

問5はある意味タイムリーですね(笑)。