知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第2段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その3

第2段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その3です。今回は、2013年3月に行われた問題より、問24と問28と問29です。


問24は、著作権の享有に関する問題です。
選択肢アは間違いです。領布権は、美術の著作物ではなく、映画の著作物等の権利です。美術の著作物において、領布権に該当するのは、譲渡権や貸与権(こちらの権利は美術の著作物の原作品にはありません)です。
選択肢イは正しいです。ちょっとトリッキーな選択肢の文ですが、上映権は、映画の著作物等に限らず、美術や写真などの著作物にもある権利です。「上映」という言葉にひっかからないようにしましょう。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よって正解はアです。


問28は、特許無効審判の請求に関する問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは間違いです。進歩性や新規性なしを理由とする特許無効審判の請求は、利害関係がない法人や自然人もできます。権利帰属に係る無効理由は利害関係の当事者しか無効審判を請求できませんが、それ以外は誰でもできます。
よって正解はエです。


問29は、職務発明に関する問題です。
選択肢アは間違いです。職務発明の会社への承継をあらかじめ約束する内容の、契約や勤務規則は有効です。
選択肢イは間違いです。職務発明の対価について社内規則がないからといって、職務発明をした社員が自ら対価の額を決めることはできません。使用者が、使用者の受けるべき利益の額、その発明の貢献等を考慮して、合理性のある対価を決めます。
選択肢ウは間違いです。職務発明の対価の会社への請求は、退職後もできます。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よって正解はエです。