知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その5

2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編その5です。今回は、2012年11月に行われた問題より、問22と問29と問31です。

問22は、商標登録異議申立又は審判に関する問題です。
選択肢アは間違いです。商標登録異議申立は、商標登録の「登録公報発行日」から2ヶ月経過後はできません。
選択肢イは正しいです。
選択肢ウは正しいです。不使用商標取消審判請求がされることを知ってあわててその商標を使用してもダメですよ、ということです。
選択肢エは正しいです。商標登録無効審判は、除斥期間の適用があるものは、設定登録日から5年が経過したらダメですが、それ以外は原則いつでも無効審判の請求ができます。
よって正解はアです。ちなみに、3年は、不使用取消審判の場合です(該当商標が登録後継続して3年間不使用の場合、不使用となります。)。

問29は、実用新案登録出願に基づくパリ優先権を主張して実用新案登録出願をする場合の優先期間についての問題です。
実用新案については、特許と同じ1年間、12ヶ月間です。
よって正解はイです。
ちなみに、意匠、商標は、6ヶ月間です。

問31は、特許出願に係る手続補正に関する問題です。
選択肢アは正しいです。
選択肢イは正しいです。
選択肢ウは正しいです。
特許請求の範囲を拡張する補正だけでなく、特許請求の範囲の請求項を増やす補正もできます。
選択肢エは間違いです。拒絶理由通知に対する補正は、その通知に対する対応期間の間だけできるのであり、いつでも補正できるわけではありません。いつでも補正できるとすると、第三者に対する不利益となる場合があるからです。
よって正解はエです。