知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その1

2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編その1です。今回は、2012年11月に行われた問題より、問1と問2です。


問1は、設定登録前の特許出願に基づいて警告を受けたもののとり得る措置についての問題です。

選択肢アは間違いです。平成15年の特許法改正により、異議申し立て制度は廃止され、無効審判に一本化されたので、特許においてこの制度は存在しません。なお、復活するという話もありますが、どうなのでしょう?

選択肢イは間違いです。特許出願の公開は、請求せずとも、出願してから1年6ヶ月後に特許庁がしてくれます。請求がはいりません。

選択肢ウは間違いです。特許無効審判請求は、特許権が成立した後で無効の審判を請求するのであり、特許の設定登録前には当然できませんから、不適当です。

選択肢エは正しいです。

よって正確はエです。


問2は、新規性についての問題です。

選択肢アは正しいです。

選択肢イは間違いです。

特許出願前に刊行物やホームページにてその説明が掲載された場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けます。ホームページというのは、電気通信回線を通じた発表にあてはまります。

選択肢ウは間違いです。新規性の時間的判断は時分単位でされます。午前中に公表し午後特許出願した場合は、新規性は喪失されます。

選択肢エは正しいです。特許庁長官が指定していない学会で発表した発明について、その特許出願は新規性喪失の例外規定の適用は受けられません。

よって正解はアとエ?二つ?あれ?

で、調べてみました。平成23年の特許法改正で、特許庁長官が指定していない学会で発表した発明についても、新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになっていました。うわー、これ知りませんでした。見落としておりました。

ですので、選択肢エは間違いです。よって、正解はアです。