知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

商品化権と版権 現在における商品化権 その2

その1の続きです。


商品化権は、著作物がらみのものだけではありません。
例えば、アーティストや俳優、タレント等の有名人の名前や写真を利用した商品化もあるわけです。これがいわゆる「(人の)パブリシティ権」ですね。これが有名人でなく物の場合、いわゆる「物のパブリシティ権」となります。「商品化権には、(人、物の)パブリシティ権も含まれる」と私は考えます。
これは、「商品化権の保護法益は『顧客吸引力』である」と考えられていることからすれば、当然のことではないでしょうか。(人、物の)パブリシティ権も、「顧客吸引力」があるからこそ認められている権利だと、私は考えます。
別の言い方をすれば、「『顧客吸引力』があればそこには(パブリシティ権を含む)商品化権が存在すること」と考えるべきではないでしょうか。


そのことをふまえて、いっそのこと、「(仮称)商品化権法」なんて法律をつくって、法律上明確にしたらいいのではないか、なんて考えてしまいます。
商品化権は、ビジネス上の概念でしかありませんし、パブリシティ権は、判例で認められたものの、法律上明文化されていませんし、物のパブリシティ権については、今だ大きく議論がわかれていますからね。
そのあたりをはっきりさせるためにも、法律をつくってもいいのではないでしょうか。
もちろん、既存の法律(商標法、意匠法、不正競争防止法等)でカバーできるものはそれらを適用することとし、これらの法律ではカバーできない領域について「(仮称)商品化権法」が適用されることとする、のは書くまでもありません。

こういうことを書くと、既存の法律で十分対応できるという人がいらっしゃいますが、既存の法律ではかなりアクロバティックな法解釈が必要になる、と私は考えます。ならば、法律をつくってしまったほうが、明確だと思います。
また、法律を作ると今まで問題なかったことも問題になってしまう、という人もいるでしょう。でも、これは当然のことです。これまで放っておかれていたことの方がむしろ問題です。例えば、お店によくある手製のPOP、これに有名芸能人の写真をはったりするのは、アウトです。これまでは、あまりに小さいことだから、事実上黙認されていたにすぎません。そして、法律ができれば、もはや放っておくことはできなくなるでしょう。これについて「何を細かいことまで言っているんだ」という人もいるでしょうが、私からすれば、そういう態度こそ問題じゃないか、と思います。小さい問題についてちゃんと考えて、自分なりの考えで対応できない人が、大きな問題にちゃんと対応できるわけがない、と考えるからです。みんながやっているから、俺もやっていいんだ、なんて付和雷同な人はだめです。

いつの間にか、いささか過激なことを書いてしまいました。失礼しました。