知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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商品化権と版権 現在における商品化権 その1

これから先は、「商品化権」メインの話となります。


アニメ「妖怪ウォッチ」で主人公がつけているウォッチのおもちゃ、子供達に大人気ですね。
これは、典型的な「商品化」、ですね。

このおもちゃは、「著作物であるアニメに関連している」グッズですが、「著作物そのものではありません」。



著作物(あるいはその複製品)がそのまま商品となっているといえるもの、例えば、書籍、CD、DVD等、これらは、著作権(法)をそのままあてはめて考えればいいでしょう。(この考えを①とします。)
ですが、「妖怪ウォッチ」のおもちゃのような、著作物に関連はしていても、著作物(あるいはその複製品)とはいえないものについては、著作権をそのままあてはめていいのかどうかを慎重に考えなければいけないのではないか、と私は考えます。(この考えを②とします。)
まだ、妖怪ウォッチのような場合はわかりやすいですが、例えば、くまモンの絵がパッケージの袋や箱に描かれている、こういうような「完全に著作物(あるいはその複製品)とはいえない、関連さえしていない商品に、絵などの著作物が利用されている」場合は、さらによく考える必要があると思います。(この考えを③とします。)


とある特許事務所のホームページに、「商品化権の保護法益は『顧客吸引力』にある」と書かれていましたが、まさにその通りだと思います。私はこの考えを支持します。

これを基本として考察していきたいと思います。

①と②③の違いは「商品自体が著作物であるかないか」です。そして、②③は著作物(あるいはその複製)を「顧客吸引力」のためだけに利用している、ということです。これがなかったら、おそらく②③はほとんど誰も買わなくなってしまう可能性が高いのではないでしょうか。

②の場合は、商品自体が著作物(あるいはその複製)じゃないの?、という方がいらっしゃるかもしれません。前述の「妖怪ウォッチ」で考えてみましょう。このおもちゃは、アニメ「妖怪ウォッチ」に関連してはいますが、おもちゃ自体が著作物(あるいはその複製)ではないのは、前述のとおりです。「妖怪ウォッチ」のおもちゃから、アニメ「妖怪ウォッチ」との関連性をとりのぞいたとします。そのおもちゃ自体が著作物(あるいはその複製)であるでしょうか。違うでしょう。
それを言ったら①の場合でもそうではないのか?、という方がいらっしゃるかもしれません。でも、①の場合、既にその商品自体が著作物(あるいはその複製)なのですから、前提を根本的に覆すことになりますから、ありえません。

③については、言わずもがな、です。例えば、仮面ライダーの写真が載っているパジャマ商品がありますが、このパジャマから仮面ライダーの写真を取り除いたらただのパジャマですよね。

判断に難しいものもあると思います。例えば、カードゲームのヴァンガード。まずこのゲーム自体がすでに著作物と言えます。そしてこのゲームから派生し、ある意味リンクさえしている、アニメ作品としてのヴァンガードもこれまた著作物です。
つまり、この場合は、①と①が相互に密接に関係しているという、珍しいケースなのです。

と少し長くなりました。続きはその2にて。