知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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appleの店舗レイアウト商標

appleは、アメリカに続き、EUでも店舗レイアウトが登録商標として認められました。
今年の7月に裁判においてそういう判決がでたそうです。
識別性がある、つまり店舗レイアウトがappleだとわかる、と認められたわけです。視覚的で認識しやすいですし、味や匂いの商標に比べたら、はっきりしていますから、私はさもありなん、と思います。
もちろん、なんでもかんでも認められる、というわけにはいかないでしょうが、企業側の努力の結果「世間一般において認識されている」ということが証明できるのならば、商標の登録を認めるべき、と私は考えます。


残念ながら、これは日本では認められません。店舗レイアウトはおろか、いわゆるトレードドレスと呼ばれるものは、今回の日本の商標法改正では、新しいタイプの商標として認められませんでした。非常に残念です。
今回EUで認められたわけで、そして今後アメリカやEUで店舗レイアウト商標、トレードドレス商標の登録実例が増えれば、いずれ日本においても店舗レイアウト商標、トレードドレス商標の登録が認められるようになるだろう、と個人的には思います。今回の日本の改正商標法はまだ施行されていませんし、ですからまだまだ先の話だとは思いますが、いずれきっと認められるだろうとは思います。

ただ、現在においても、登録ができないだけで、不正競争防止法により裁判で認められさえすれば、類似のものを排除することはできるわけです。もちろん、それなりの、時間、金銭、労力、これらがかかるわけですから、その証明はとても大変です。
例えば、コーヒーショップチェーンで考えてみます。
ショップの内装を全店舗で統一しする、壁、イスやテーブル等の、色、デザイン、配置を全店舗で統一することで、その店の看板やマークがなくとも、店に入っただけで「◯◯◯である」と顧客に認識され、その証明ができれば、似たようなコンセプトを他社にされても、裁判で認められることにより、それを排除できるわけです。
欠点は、一度決めた店舗レイアウト、トレードドレスは(多少の変化はつけられるとしても)、少なくとも顧客にされそのあとしばらくの後までは、変えることはできない、ということです。だから、そうとう練ったコンセプトにして顧客に受け入れられるものにしないと、かえって自社の首をしめることになります。一度決めたらそうおいそれとは変えられないですから。


そういう意味で、ある意味「諸刃の剣」なのです。