知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

ジャポニカ学習帳が立体商標として登録

小学校低学年のときは本当にお世話になりました、ジャポニカ学習帳。なんと、そのジャポニカ学習帳立体商標として登録されました。



確か1970年代前半にはジャポニカ学習帳はあったと思います。そのジャポニカ学習帳立体商標の登録申請は2010年です。正直「いまさら?」と思いました。

ただ、立体商標制度ができたのが確か1995年頃です。それを考えると仕方ないかな、と思います。そしておそらく、今なお類似商品に苦しめられているから、商標登録申請にふみきったに違いありません、たぶん。

申請が2010年で、商標登録になったのは2013年末ですから、申請から登録まで3年以上かかったわけですよ。なっがーい時間頑張りましたね。よほど類似商品に苦しめられているのでしょう



ノートでは、キャンパスノートは意匠登録をしています。ジャポニカ学習帳が、意匠ではなく、立体商標で登録したのは、権利期間が長い(更新を繰り返す限り半永久的)ということもあるのでしょうが、やはり類似商品対策、ということなのでしょう。もちろん商品が発売されてから40年くらいたっているわけで、今更意匠登録ができるわけないですが(笑)。



なお余談ですが、デザインを積極的に活用していくなら、商標権よりは、まず意匠権を狙うべきでしょう。意匠権では、専用権(実施の範囲)は登録した意匠と同一のみならず、類似まで及ぶからです。

商標権は、専用権(実施の範囲)は登録した商標と同一の範囲でなければだめで、類似の範囲では禁止権しかありません。つまり商標では、類似の商標を実施することは、登録商標を使うことにはなりません。類似の商標については、他の人が使うのを禁止できるだけです。

また意匠権は更新できないので、権利期間がすぎたらそれで終わりです。商標権とは異なる点です。それでも、類似のデザインの範囲まで実施できるのは、大きな魅力です。




あと、立体商標で登録できた、というのは大きいと思います。

立体商標の指定商品の登録次第ですが、もしかしたら類似のデザインの「ノート」だけでなく、ジャポニカ学習帳のデザインを真似た「雑誌や書籍」も、今後は商標権の侵害になるかもしれません。単に商品名称を登録商標とするよりは、類似商品への抑止効果があるかもしれませんね。

それから、今回の登録で、立体商標は、必ずしも形状に特徴がなくても(何たって普通のノートですから)、そのデザインが特徴的であれば登録になる、その実例が増えたわけです。もっとも、世間一般にその特徴の認知がされていると認められなければ、特許庁は拒絶査定をして、登録することはないとは思います。認知の証明は、かなり大変です。



ちなみに、「ジャポニカ学習帳」という名称自体は、商標としては登録されていません。おそらく、小学館が「ジャポニカ」という商標を登録しているので、おそらくこのためにだめだったのでは、と思います。なお、「ジャポニカセクション」「ジャポニカカスタム」「ショウワノート」という名称は、商標として登録されています。