知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

クラウドサービス

なんか、JASRACの理事による、クラウドサービスに対する発言が話題になっているようですね。
私はその発言内容をネットのニュースでしか知らないのですが、以下は、そのわずかに知った発言内容からいろいろ考えて書いた、と御理解ください。



例えば、ある個人がクラウドサービスに本人が買ったCDの音楽のデータをストレージして、その「本人だけ」がクラウドサービスにストレージしたその音楽データにアクセスして使用できる、というならば、これは「使用」の範疇だと思います。この点で、JASRACの理事の発言は首をかしげざるを得ません。
あなたが、書籍や雑誌、CD、DVDを買ったとします。あなたの部屋にはいささか量が多いので、貸倉庫にしまい、「あなただけ」が必要なときにそこからとりだして使用する、とします。これは著作権料徴収対象だと考えますか?私は、考えません。
確かに、デジタルのデータと、その使用、流通形態等は特殊で、ある程度考慮する必要はあるでしょう。しかし、本質を見誤るのはダメだ、と私は考えます。基本的にこれらは同じことだ、と私は考えます。

ですが、Dropboxのように、他の人(おそらく不特定)とその音楽データが「共有」できるとしたら、これはもはや「使用」はおろか「私的利用」の範疇を超えている、と私は考えます。つまり、著作権侵害になりえると考えます。
もし、JASRACの理事が、全てのクラウドサービスについて言ったのではなく、このDropboxのように「共有」ができるクラウドサービスを指摘して包括契約による著作権料の徴収する、と言っているのであるとしたら、JASRACの理事の言うことは一理ある、と言わざるをえません。

こういうように考えずに、ただ「クラウドサービスから著作権料をとるのはおかしい。」とJASRACを批判するだけの発言をするのは、今回のJASRACの理事の発言と同じ、愚かなだと私は考えます。


愚かな発言と言えば、今回JASRACの理事はとんでもないバカなことを言ったらしいですね。「背の高さをこえる大きなサーバーを使用しているから、著作権料を徴収しなければ」などと。本当ならば、なにを考えているんだか、と思います。サーバーの大きさは著作権料徴収とは全く関係ないでしょうに。まともな思考ができるなら、そのくらいわかりそうなものだと私は思います。自ら「私はまともな思考はできません。」と言っているようなものだと思います。



これを書いているうちにふと気になりました。近いうちに、「不特定多数・少数、特定多数・少数」についての考察を書きたいと考えています。