知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

続パブリシティ権

パブリシティ権は人にしか認められない権利でしょうか?

日本では、通説では、パブリシティ権は人にしか認めておらず、物には認められていません。
その理由は、簡単に言えば、人の持つ「顧客誘引力」にパブリシティ権を認めるべき、という考えがあるからです。
では、物の持つ「顧客誘引力」はどうなのか、と言えば、それはあるとしつつも、他の法律でその権利を守ることができると考えられていて、わざわざ新しい権利を作るまでもない、と考えられています。

この「人以外には権利を認めない」考え方を「人的属性アプローチ」、「人以外にも権利を認める」考え方を「万物属性アプローチ」、と言う様です。

判例では、地裁で1度「物のパブリシティ権」が認められましたが、その後最高裁までいき、逆転の判決となりました。ですから、結局いまだ裁判例上でも、「人のパブリシティ権しか認めない」考えである、と言えます(ちなみに、海外でも「物のパブリシティ権」が認められた裁判例はあります。)。

私は、物のパブリシティ権も認める立場です。


最近では、人や物だけでなく「こと」のパブリシティ権の問題を主張している方もいらっしゃって、なるほどと思いました。「こと」とはイベントごとのようですが、イベントを俯瞰的に撮影したら、クレームをつけられたケースからお考えになったようですが、確かによくよく考えれば「顧客誘引力」は人や物だけに限らないと言っていいと思います。「こと」自体に「顧客誘引力」が存在するといっていいと思います。また、イベントのような「こと」を第三者に勝手に利用されたらたまらないという気持ちは強く理解できます。