突然パブリシティ権について
突然ですが、パブリシティ権について書きたいと思います。理由は特にありません(笑)。
前から思っていたのですが、関連してパブリシティ権をあわせて説明している著作権のテキストがありますが、パブリシティ権は、(知的財産管理技能検定1級試験の分類的に言えば)コンテンツの領域ではなく、ブランド領域において考えていいように私には思えます。
そのせいなのかどうかわかりませんが、肖像権(狭い意味の。プライバシー権的。以下、同。)と一緒くたにされて説明されたりされています。確かにパブリシティ権と肖像権は似ていますが、でも別のものだと思います。そもそも、保護対象が異なりますし、権利の性質として違います。
パブリシティ権は、有名人の持つ個性とかキャラクターとかルックスとか名声とか評判等を広告等に利用させることができる権利(あるいは勝手に利用されない権利)、と言ってよいと思います。よく、有名人の持つ「顧客誘引力」に対する権利、と言われていますよね。人格権に根ざしていながら、有名人が持つ「顧客誘引力」という経済的価値、商業的価値の保護が、パブリシティ権の法益と言えます。つまり、財産権的、いやずばり財産権だと、私は考えます(これについては別途書きたいと思います。)。
で、有名人の「顧客誘引力」にフリーライドするなよ、ということなのです。
なお、有名人と書きましたが、必ずしも有名人でなければいけないわけではないと思います。あくまで私見ですが、「顧客誘引力」があるのであれば、私は無名の人にも認めるべきと考えます。ただ、結果的に有名人の場合の問題ばかりになるのではないか、無名人の場合はあまり問題にならないのではないか(全く問題にならないわけではありません。)とは思います。