知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第18回知的財産管理技能検定2級学科試験1問目選択肢アについて

あー、私のバカ!

職務発明において、「特許権」そのものだけではなく、「特許を受ける権利」も会社に承継できたのでした。

だから、アが正解でいいのです。私が間違っておりました。誠に申し訳ございません。たまたまアを選んで、結果正解でしたが、本当にラッキーでした。


選択肢アは、「職務発明の予約承継」について書かれています。
職務発明は、前もって会社の社内規定を設けたり、あらかじめ契約を従業員としておくことで、会社に承継ができます。これは法で認められています(特許法第35条)。

この予約承継は、「特許権」だけでなく「特許を受ける権利」も承継できます。
その代わり、会社は従業員に対して「相当の対価」を支払わなければなりません。逆に言えば、発明をした従業員は、「会社から相当の対価の支払を受ける権利を得る」ということになります。

原則として、特許は個人にしか権利は発生しません。しかし、職務発明においては、会社への承継が認められています。でないと、会社は、発明のために投資した費用を、回収することができませんからね。
もちろんこの発明は、従業員が職務として行った発明です。職務でない発明は、当然会社は承継できません。


あー、本当に特許は苦手です。