知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

2級学科試験問題 自分勉強用解説 1問目&2問目

このブログは、これまで読まれることを前提に書いてきました。
今回からは、しばらく「自分の勉強のために」昨日7月6日(日)に受験した知的財産管理技能検定2級学科試験の解説を不連続で書きます。いつもの様なブログを書きつつ、「自分勉強のために」試験解説を書いていきます。
試験解説をブログに書く行為は、結構自分の勉強になるんですよ。


では。今回は、1問目&2問目です。

1問目。「職務発明」についてです。
選択肢アは間違いです。会社から相当の対価の支払を受けるのは、「職務発明の承継」に対してであり、これは「会社に譲渡した特許を受ける権利」に対してではありません。もちろん契約や社内規定などでそのあたりは取り決めることができます(といいますか、通常する様です)。
選択肢イは間違いです。現在又は過去の職務に属する発明が職務発明です。
選択肢ウは間違いです。従業員等が完成した特許権を取得した職務発明について、会社は「通常」実施権を持つことになります。
選択肢エは間違いです。会社の業務に関する職務発明をした「従業員等」の中に取締役など役員も含まれます。

あれ、全部間違いですね。私は、この問題は、無理矢理こじつけてアが正解としました。模範解答もアです。これは、もう一度検討して、改めて書きます。


次に2問目。「著作隣接権」についてです。
選択肢アは正しいです。選択肢の通りです。
選択肢イは間違いです。この選択肢は、ワンチャンス主義のことを書いているのでしょうかね。でも、文が変ですよね。
選択肢ウは間違いです。送信可能化権は、放送事業者にも有線放送事業者にも認められます。
選択肢エは間違いです。「映画の著作物を貸与する権利」と書かれていますが、貸与権は映画を除いた著作物に関する権利です。
というわけで、選択肢アが正解です。