知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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識別性

突然ですが(笑)。
個人的には、結局は「識別性の有無により、商標であるかないかが決まる」と考えます。だから、商標の定義として、この「識別性」を、第2条にはっきりと明記しておきたい、という考えに私は同意します。
一部で、そのように主張している動きがあるようです。
どうせなら、第3条か、第4条にも、明確に「識別性」を加えるべきですね。


新しいタイプの商標においても、結局商標として認めるかどうかの判断は、「識別性があるかないか」だと思います。
タイプにおける識別性の有無を、個々の商標において、一つ一つ見ていくしかないのかな、と考えます。
もちろん、当然これは従来からあるタイプの商標にもいえることです。


おそらく、特許庁としては、時間も手間もかかるし、一つ一つ細かく見ていくことはしたくはないでしょうし、そうしないと思います。
だから、新しいタイプの商標においては、識別性がないという理由で実際はすぐにとりあえず拒絶すると思います。そして、セカンドミーニング等で識別性がある旨の反論が提出された場合などにおいて、一つ一つの件を判断していくのではないか、と考えています。
そのためにも、条文上で「識別性」を明確にしておくことは重要だと、私は思います。


特許庁は、あきらかにダメな場合をのぞいて、「とりあえず」登録させたい(といいますか白黒はっきりとさせたい)のではないでしょうか。
登録の後で、異議申立や取消無効審判によってダメなものをさらに取り除く(逆に言えば、異議申立や取消無効審判がおこらなければ事実上商標としてOK)ということではないでしょうか。
これは、これまでもそうでしたし、新しいタイプの商標においても変わらないと思います。


で、条文上「識別性」を明確にする動きが、今後特許庁のこの「とりあえず」の姿勢にどう影響するのでしょうか?要注目だと思います。
私は、特許庁の「とりあえず」の姿勢にますます拍車がかかるような気がします。具体的には、「とりあえず拒絶する」ケースがかなり増えるのではないかと思います。