知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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商標の普通名称化について

以前CTMで商標取消について書いた際、日本にはない制度として、「普通名称化による登録商標の取消」について書きましたが、今回さらにこれについて書きたいと思います。

けっこうこのような、普通名称化による登録商標の取消の制度がある国は少なくありません。米国もそうですし、中国においても去年公布、今年の5月に施行した第三次改正商標法にて、この「普通名称化による登録商標の取消」の制度が導入されました。
ですから、来年の第二回知的財産管理技能検定1級ブランド分野学科試験において、米国、CTM、中国のいずれかで、「普通名称化による登録商標の取消」制度が出題される気がしてなりません(笑)。

なお、以前に説明したとおり日本では取消にはなりません(取消にはなりませんが、普通名称化により第三者の使用を禁止することができなくなります。ですから、まあ事実上取消されたのと同じような感じです)。以前に普通名称化登録商標の取消制度をつくるための検討がされていたようですが、その後立ち消えになったのでしょうか?でも、いろいろな意味において、いずれは日本でもこの「普通名称化による取消制度」ができることでしょう。


米国、中国はわかりませんが、CTM及び一部の欧州の国々では、登録商標の普通名称化防止のための制度として、辞書等において登録商標が書かれている場合、これが登録商標である説明や、これに®マークやTMマークを付してもらうことを、出版社に請求できる制度があります。
なお、日本ではこのようなことは、制度としてはありませんが、出版社に話をして、次の版からそれなりの説明を加えてもらってはいるみたいです。法制度となっていないだけ、のようです。