知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

先行著作権と商標権の抵触と商標法

先行する著作権商標権との関係は、以前から関心を持っていました。今回は、「先行著作権商標権の抵触と、商標法」について書きます。なんか同じ様なことを前にも書いた気がしていますが、まあ気にしない、気にしない、と(笑)。



当たり前ですが、拒絶されなければ登録できますし、拒絶されれば登録できません。登録申請の商標が著作物であり拒絶されるものなのかどうなのか、ということです。また、登録できたとしても、商標法制度には、商標登録を無効にできる制度があります。


ただ、著作物だからといって必ず、拒絶、もしくは登録後の場合無効とはならないようです。だから、使用をやめさせることができるようにしたのでしょう。


とり得る対処として、
①審査段階で、申請商標が第4条1項7号に該当し拒絶査定となるか、
②登録された商標に対して、第46条1項5号(第4条1項7号)に基づいて登録無効の審判を起こすか、その再審として裁判を起こし登録無効とするか、
あるいは③裁判で第29条で商標を使用させないように争う(第29条で無効取消はできません)か、
が考えられます。

ただ、商標法上では、「他者の著作権に抵触するという理由で拒絶できる、無効にできる」とは書かれていません。
商標法第46条は、無効にできるための条件が書かれていますが、29条のように明確に他の抵触する知的財産権が無効理由になるとは、書かれていません。
ですので、46条1項5号で、4条1項7号を導きだし「(著作権侵害を)公序良俗に反する」ものとして、無効ができる、という理論展開をしているのです。

また、この理由での異議申立はできません。商標法第43条の2で、第4条1項7号は異議申立の理由ではないからです。


この商標法第4条1項7号はいろいろ深そうです。これについては、別途書きます。