ああ勘違い 商標法第4条1項13号 (前編)
会社の業務のからみで、削除された商標法第4条1項13号がらみの質問を特許庁にしたのですが、勘違いをしていたことに気がつきました。
削除前は、この条文により、権利が消滅した商標と同一類似の商標は、同一類似の指定商品・役務では、消滅してから1年間は、登録しようとしても拒絶しますよ、ということでした。
削除後は、1年間を待たずして申請して、問題がなければ直ぐに登録が認められできるわけです。
ただし、先行権利者の非更新による権利期間満了の場合は注意が必要で、この場合は、更新に関する特例(更新費用を倍払えば、期間満了後6ヶ月の間更新でき、さらに正当な理由(天変地異など)があれば最長追加期間6ヶ月の間更新ができる)の関係上、「権利満了期間から、6ヶ月+最長6ヶ月=最長1年間待たないとだめです」、と特許庁に言われました。つまり、この場合は、実質的に法第4条1項13号があるのと同じです。
では何のために13号を削除したのか、というと、先行権利商標が無効取消になった場合のためです。これについては次回詳しく説明します。
私は勘違いして、今ではどのような場合でも1年間待つ必要はなくなったと考えていました。でも、それは私の勘違いがいで、このケースでは、1年間待たないといけません。トホホ、上司になんと説明しよう…。
(後編に続きます)