CTMの説明 第二回 共同体商標の審判制度
第二回です。
今回は「欧州共同体商標の審判制度」について書きます。
審判は、大きく「登録前」と「登録後」にわけることができると思います。
「登録前」は拒絶査定や異議申し立ての結果に不服がある場合の不服の審判で「登録後」は、登録商標の取消や無効の請求をします。その結果に不服であればさらに審判をします。
異議申し立てを「登録前」と書きましたが、CTMでは登録「前」の異議申し立ての制度で、日本と異なりますから注意してください(日本は登録「後」の異議申し立てです)。
これらの審判、請求は、OHIMに対して行います。
この審判結果にさらに不服がある場合、欧州連合司法裁判に訴えます。まず一般裁判所、これで決着がつかなければ司法裁判所へ進みます。
流れを書いてみます。
ます「登録前」の場合です。
①拒絶査定の不服
拒絶査定→不服→OHIM審判部に審判を請求→審決→審決に不服→欧州連合司法裁判所の一般裁判所に不服を訴える
②異議申し立ての不服
異議申し立て→その結論に不服→OHIM審判部に審判を請求→審決→審決に不服→欧州連合司法裁判所の一般裁判所に不服を訴える
以上、「登録前」の場合についてです。
次に「登録後」の場合です。
③登録商標の取消
OHIMに商標の取消を請求する→その結論に不服→OHIM審判部に審判を請求→審決→審決に不服→欧州連合司法裁判所の一般裁判所に不服を訴える
④登録商標の無効
OHIMに商標の無効を請求する→その結論に不服→OHIM審判部に審判を請求→審決→審決に不服→欧州連合司法裁判所の一般裁判所に不服を訴える
以上、「登録後」の場合についてです。
取消と無効については、裁判でも訴えることができるます。これについては次回書きます。
(第三回へ続きます)