CTMの説明 第一回 CTMの説明 第一回 欧州共同体商標・意匠法制度
前に予告しましたとおり、CTMの取消及び無効について書きます。といいますか、「CTMの説明」というタイトルにして、CTMについて、不連続的に以後つらつら書いていきたいと思います。
欧州連合(EU)はわかりますよね。その下部組織に、OHIMという組織があり、ここがEU「全体」での商標・意匠規則制度を統括しています。EU構成国は、それぞれの国で自国内の商標・意匠法制度を持っています。あくまでそれは、有効範囲は自国内だけにすぎません。EU全体の商標・意匠規則制度であるところが、CTM、CDの大事なところです。あっ、CDと書きましたが、これはコミュニティデザイン、つまり欧州の共同体意匠の規則制度のことです。
なぜかEUは下部に特許の組織を持たず、よってEUによるEU全体の特許の規則制度はありません。そこで、前に説明したとおり、EPC(欧州特許条約)により、条約加盟国間だけですが、特許について取り決めをしており、これが欧州全域の特許の制度となっています。EPCについては、以前に書きましたので、こちらをお読みください。
面白いですね。日本やアメリカ、中国などは、意匠は特許よりで、商標とは別という感じですが、欧州ではある意味商標よりなのですね。興味深いです。
ま、とにかく、欧州では、EU全体共通の商標・意匠規則制度がある、そしてその制度は特許とは別である、というところを、まず御理解ください。
(第二回に続きます)