知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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試験問題「私流説明」 15問目 【加筆修正有】 【追記有】

今回は15問目を説明します。これは登録の「異議申立」及び「無効審判請求制度」の問題です。「適切」なものを答える問題です。

商標の取消や無効はこれらをすることで、それが認められればそうなりますが、それぞれ制度の内容、趣旨、目的等が異なります。違いを理解しておきましょう。

では選択肢を見ていきましょう。
選択肢アは間違いです。登録異議申立の期間は商標登録の公報日から「2ヶ月間」です。
選択肢イは間違いです。これは難しいです。問題文や選択肢の文からはわからないかもしれませんが、「歯磨き」と「歯ブラシ」は、実は類似(備考類似)です。ですから、商標法第4条第1項第11号を無効理由として、登録無効審判を請求することができます。
選択肢ウは正しいです。この内容のとおりです。
選択肢エは間違いです。登録無効審判の請求は利害関係者ならできます。選択肢の文では「X社は商標登録をうけていない」とあるので、このことから利害関係者ではないと考えれば、選択肢の文の通り請求をすることはできません。しかし、異議申立は誰でもできますから、商標登録を受けていようがいまいが、X社は異議申立ができます。
(【追記】先使用権により、未登録商標でもそれが周知のものならば、登録無効審判が請求できますので、その点でもエは間違いといえるでしょう。15問目の問題説明文に「トップブランド」と書いてあることから、周知性があると考えられます。)


よって正解はウです。
この設問はちょっと難しいかもしれませんね。