知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

くまモンに思うこと その2

(その1の続きです)

くまモン著作権性は、私にとっては著作権的思考における永遠のテーマです。

くまモンの著作物性は現在においてはもはや否定できないと思いますが、くまモンという著作物の使用形態を考えると、その著作権性は弱い、というのが私の考えです。
ですが、くまモンを「勝手に使用されない」、つまりくまモンを守るという目的においては十分だと思います。

くまモンにかなりの経済効果があった、と報道されてますが、それはくまモンを使った企業側だけではないでしょうか。熊本県庁(といいますか、熊本県)は、けっして金銭的利益はさほど上がっていないと思います。でも、熊本県庁の真意は金銭的利益を得ることではないですから。くまモンを広く知ってもらうこと、そのためにいろいろな企業に使ってもらう、原則無償で許諾しているのはそのためです。ただ、勝手に使われるわけにはいかない、だから権利行使をしている、のではないでしょうか。

熊本県庁は、くまモンの権利を法的にどう守るかについてかなり勉強したのでは、と私は考えています。
商標登録はもちろんしたわけですが、必要以上に商標登録に手間暇金銭をかけられるわけではなく、よって登録した商標だけでは十分ではないことを理解していたのでは、と思います。
そこで著作権の登場です。著作権性は、グレーでも、登録制度を活用し著作権の存在をみなして、またその著作権性をアピールすることで、少なくとも形式的には著作権の存在を示すことができたわけです。


実に戦略的ですよね。下手な企業よりも、よほど知財制度をいかに活用すべきかわかっているのではないでしょうか、熊本県庁は。

実に勉強になります。