知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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試験問題「私流説明」 14問目

今回は14問目を説明します。これは商標の「拒絶理由通知」及び「拒絶査定」についての問題です。「適切」なものを答える問題です。

商標の登録申請出願後、審査されますが、拒絶の場合、まずいきなり拒絶査定にならず、まず拒絶理由が通知されます。その際適切に対処し拒絶理由が解消できればいいのですが、結果解消できないと拒絶査定がされてしまいます。

では選択肢を見ていきましょう。
選択肢アは間違いです。不使用期間が3年以上たたないと、不使用取消にはなりません。それがわからないのに、不使用取消審判を請求し拒絶理由を解消しようと考えるのは、間違いとしかいえません。3年たってなければ、請求は認められませんので、時間と金の無駄になりかねません。
選択肢イは間違いです。拒絶「査定」がされるのは、Y社の商標登録出願Qが「登録された『後』」です。
選択肢ウは間違いです。拒絶理由の通知があった場合、登録申請出願内容を補正して、拒絶理由を解消することができます。しかし、選択肢ウのような補正はできません。認められる補正の仕方と認められない補正の仕方を確認しておきましょう。
選択肢エは正しいです。類似商標を持つ他者から同意承諾を得て類似による拒絶の理由を解消する、これを「コンセント制度」といいますが、日本ではこれはありませんのでできません。ですので、一旦出願人を揃えた形で商標を出願、拒絶をさけ商標が登録された後に、他者から商標権を譲渡してもらう(あるいは他者に商標権を譲渡する)、という方法で権利化をはかります。これを「アサインバック」といいます。日本独特の手段ですね。


従って正解はエです。