知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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登録文字商標の音声的使用について

「登録文字商標の音声的使用」というのは、例えば、「Future The Next」というキャッチフレーズを日立製作所は文字商標として登録しています。このキャッチフレーズ、TVCMで言ってますよね。これが登録文字商標の音声的使用です。イメージできますか?

音の商標というと、メロディとか、あるいは効果音とか、そのようなものをイメージしてしまいがちですが、言葉をしゃべるのだって立派な音の商標です。


で、以前から「登録文字商標の音声的使用」については、ちょっと気になってはいたんです。

おとといのセミナーを含め、いろいろな情報を総合しますと、まだはっきり確定したわけではないようですが、「登録文字商標の音声的使用」は、登録文字商標の使用としては「認められない」ようです。音声として使用するなら、音の商標で登録しろ、ということのようです。当然といえば当然ですね。
ただ、まだ音の商標が認められていない現在の段階で、すでに登録文字商標を音声的に継続使用している場合は、その旨を主張し立証すれば、経過措置的な対応で、今後改正商標法が施行されても、そのまま継続使用が特例措置として認められるようです。あくまで「これまで使用している」場合に限りますが。


以上は、専用権についての場合です。禁止権について書きます。


文字商標しか登録していないのに、他者(他社)が文字商標でなく音の商標として登録し使用したら困りますよね。
でも、大丈夫のようです。文字商標と音の商標(音声化された文字)とは、類似判断されるようなので、この場合音の商標が登録されてしまうことはないようです。逆に言えば、これからは、音声化された文字を音の商標として登録されている場合で、文字商標を登録しようとして、この音の商標に類似していると判断されたら登録できない、ということになりますね。

ただ、これ指定商品・指定役務が同一類似の場合の話で、もし指定商品・指定役務が非類似の場合は、登録されてしまうかな、と一瞬思ってしまいます。その場合、「広義の混同」がおきるのではないでしょうか。この場合は、不正競争防止法で防ぐしかない、というところでしょうか。音の商標に対してもそのまま当てはまるかわかりませんが(笑)。


まあ、まだはっきり確定していない、今の段階で、あーだこーだ書いても仕方のない話ではありますが(笑)。私個人的に興味があることなので書きました(笑)。