中国シカゴブルズ事件に見る商標権と著作権
書籍紹介のあいま、ちょっとコラム的に(笑)。
この裁判で一番注目すべきポイントは、企業ロゴマークが、中国においては裁判にて著作物であるとはっきり認められたことです。
シカゴブルズは、昔にこのロゴマークが掲載された米国でのNBAパンフレットを証拠として提出し、それが先行する著作権として認められたらしいです。以前書いたクレヨンしんちゃん事件と異なるのは、クレヨンしんちゃんはもともと間違いなく著作物で、それが認められたわけですが、今回のシカゴブルズ事件では、ロゴマークが著作物であるかどうかが争われ、それが裁判で認められたわけです。
日本でも、いつかこれに似た裁判が行われることはあるのでしょうか?そうなったら、完全に著作物概念が変わるといえますね。
美術の著作物の概念は完全に変わるでしょう。かつて博多人形のような美術工芸品は著作物でないとされ、著作権が認められませんでしたが、現在においては著作物とされる可能性はあるわけですよね。著作権登録をすれば、可能性は高くなるわけです。あくまで可能性ですが。
来年の知的財産管理技能検定1級ブランド分野学科試験で出題されたら面白いですね。面白くないか(笑)。