知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

著作権の登録制度について

すみません。本筋に戻ると前回書きましたが、これだけあらためて書きます。

著作権の登録制度は、著作権の要件ではありません。日本では、いや日本を含めたほとんどの国や地域において、著作権は無登録主義です。著作物が完成したと同時に著作権が発生します。登録の必要はありません。

では、なんのために登録制度があるかというと「著作権の証明」のためです。著作権はその証明が難しいので、登録制度により著作権があると見做し、例えば裁判の場では有力な証明となるわけです。

ただ注意してほしいのは、あくまで「著作権があると見做している」だけで「登録により著作権が発生しているわけではない」ということです。

逆に言えば、登録されていても、著作権性がないことが立証されれば、それは著作権がない以上、その登録は意味がなくなり(登録は取り消される?)、それはもはや著作物とはされえない、のではないでしょうか。
そうなると、著作権があるかどうかあやしいものについて、当初著作権の存在を前提に契約をしたとして、その後契約期間中に実は著作権は存在しないと判明された場合には、その契約はどうなるのでしょう?やはり契約自体が無効になり解除となるのでしょうか?
今はわからないので書くことができません。いずれわかったらきっと書きます。

でもこれ、私は「ビジネスにおいて非常に大事なこと」だと思います。


次回からは本当に本筋に戻ります。