すみません。本筋に戻ると前回書きましたが、これだけあらためて書きます。
著作権の登録制度は、
著作権の要件ではありません。日本では、いや日本を含めたほとんどの国や地域において、
著作権は無登録主義です。著作物が完成したと同時に
著作権が発生します。登録の必要はありません。
では、なんのために登録制度があるかというと「
著作権の証明」のためです。
著作権はその証明が難しいので、登録制度により
著作権があると見做し、例えば裁判の場では有力な証明となるわけです。
ただ注意してほしいのは、あくまで「
著作権があると見做している」だけで「登録により
著作権が発生しているわけではない」ということです。
逆に言えば、登録されていても、
著作権性がないことが立証されれば、それは
著作権がない以上、その登録は意味がなくなり(登録は取り消される?)、それはもはや著作物とはされえない、のではないでしょうか。
そうなると、
著作権があるかどうかあやしいものについて、当初
著作権の存在を前提に契約をしたとして、その後契約期間中に実は
著作権は存在しないと判明された場合には、その契約はどうなるのでしょう?やはり契約自体が無効になり解除となるのでしょうか?
今はわからないので書くことができません。いずれわかったらきっと書きます。
でもこれ、私は「ビジネスにおいて非常に大事なこと」だと思います。
次回からは本当に本筋に戻ります。