知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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著作権と商標権の抵触 その6

その5の続きです。

著作権があるとは思えないものを著作物として取り扱ってしまうのはおかしいのではないでしょうか。そして、著作物でないものが著作物として取り扱われてしまうことにより、商標にもその影響が及ぼされてしまうかもしれないとしたら、これは見過ごせません。私はこれを危惧しています。

もちろん、裁判をおこし、そこで著作権性を争えば、裁判による著作権性の判断が得られるわけです。著作権性がないものに著作権性があるとされることはまずないとは思いますが、仮に裁判でそう判断されてしまったなら、もはやそれに従うしかありません。これは仕方ないことです。

しかしビジネスの場で、いちいち裁判をする時間やお金の余裕なんて、よほどのことがない限りないと思います。だから、著作権性があることを前提に話は進められてしまいます。当事者間なら、契約の取り決めの問題ですから、当然これは自由です。ですが、この契約の積み重ねがある種の既成事実の積み重ねとなり「著作権性のアリバイ」となってしまうとしたら、これはとんでもないことだと思います。いまさら「著作権性ないですよね?」と言ったところでもうどうしようもできず、今後もなし崩し的に著作物でないものが著作物として扱われてしまい続けることになってしまうのではないでしょうか。

将来には、新しいタイプの商標が導入される予定の様です。どのようなものが導入されるのかはまだ決まってませんが、例えば「音の商標」は導入されると言われています。これなんかかなり著作権と抵触する可能性が高いと私は想定します。

こういうことも考慮して、「著作権と商標の抵触の問題」を今あらためて考えるべきではないか、と私は考えたりしています。

以上、6回にわたり長々と書きました。今回で、このテーマについては、一応終わりです。今後、触れたいテーマではあります。だから、いずれ再び書くかもしれません。次回からは、また本筋に戻ります。