知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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著作権と商標権の抵触 その5

その4の続きです。

ここで大事なことは著作権は無登録主義ということです。著作権は、その著作物ができたときにその権利が発生する、つまり登録は著作権の要件ではないのです。
登録制度は存在します。でも、必須ではありません。著作権はその証明が難しく大変なので、登録をすることで「著作権があると見做され」、いわばその証明の手助けになる、という制度です。登録をしないと著作権が発生しないということではないのです。

で、この「著作物の登録」は形式審査しかしません。つまり、露骨に著作権はないだろうというものは登録されないと思いますが、著作権性が微妙曖昧なものは登録されてしまう、ということです。

これとても重要です。

裁判の場でしたらあらためて著作権性を審議するのですが、それ以外の場、例えばビジネスの場ではいちいち著作権性の有無をあらためて考えたりはしません。著作権性があることとして話がすすめられてしまいます。
出版物とか音楽とか映像とかであれば、著作権性の存在は明白です。しかし、それがパクりで他の人の権利を侵害しているとか、権利に瑕疵があったりする可能性はありますから、そうなると著作権性があるとはいえないと思います。また、著作権性が微妙曖昧なものあります。企業ロゴですとか、あと私個人的にはキャラクターも著作物といえないものもあると考えています。

そういう微妙曖昧ではっきりとしていない要素が割とかなり存在する著作権と、登録が権利発生の要件であるので権利性がかなり明白な商標、この抵触を考えることは、これまでもそうですが、今後もさらにとても重要となるのではないでしょうか。

(その6に続きます)