著作権と商標権の抵触 その4
その3の続きです。
これまで、その1、その2、その3と書いてきましたが、実はここからが本論なのです(笑)。
これまで書いてきたことをふまえると、かつては、よほど著作権侵害が明白でない限りは商標登録されてしまい、裁判において使用禁止を認めてもらうしかその対処の方法がなかった、ようです。しかし、今では、査定の段階で特許庁は拒絶ができるようで、もし登録されてしまっても異議申し立てや無効審判請求という手段が使え、裁判をしなくてもいいようになった、らしいです。
先に書いてなんなのですが、このことはこれから少しずつ調べます。その結果はいずれまた書くつもりです。
それを待たずして本論をすすめますが(笑)、私が言いたいのは「商標あるいはそれに類するもものを守る手段として今後もっと著作権を活用していくようになるのではないか」ということです。
商標を守る手段としては、当然商標法に基づく商標の登録があり、また実際の侵害においては裁判においては商標法に加えて不正競争防止法も使えたわけですが、今後はこれにさらに著作権法の活用というのがいっそう目立ってくるのではないか、というのが私の予想です。
(その5に続きます)