知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

著作権と商標権の抵触 その3

その2の続きです。

ところが最近は、4条1項の解釈は拡大されて考えられているらしいです。
正確には4条1項7号「公序良俗」違反の概念が広がっているようでして、他の知的財産権侵害はこれに該当する、らしいです。

「公序良俗」って何をイメージします。私が「公序良俗を害する商標とは?」と聞かれたら、「卑猥な表現の商標」(笑)や「暴力的表現の商標」(笑)を思い浮かべます。あまりに短絡すぎですか(笑)?

で、これにどうやら「法規違反」も含まれるようです。つまり、「他の知的財産権侵害」は「第4条1項7号違反」となり、よってこれが商標の拒絶理由になるようです。そして、これにより、第43条の2や第46条に基づき、異議申し立てや無効審判が認められるらしいです。
判例においても、第4条1項に明記されていないからといってただちに、他の知的財産権侵害を理由とする第43条の2の異議申し立てや第46条の無効審判が認められないわけではない、という知財高裁の判決もあるらしいです。

「らしいです」とか「ようです」とか曖昧な表現ですみません。まだはっきりと確認できてないものでして。まあ、いわゆる士業ではない知財ヲタのたわごとと思ってください。


(その4に続きます)