知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

著作権と商標権の抵触 その2

その1の続きです。

その1をお読みになって「あれ、いきなり裁判までいかずに、異議申し立てとか無効審判とかするんじゃないの」と思われた方もいらっしゃると思います。
でも、第4条1項の中に「他の知的財産権の侵害」というのがないからだと思いますが、つまり他の知的財産権侵害では登録商標に異議申し立てや無効審判をおこすことはできないらしいのです。

で、気になって第43条の2(異議申し立て)、第46条(無効審判)を見てみました。第4条1項の中に「他の知的財産権の侵害」とはっきり書かれてない以上、他の知的財産権侵害は第4条1項違反にはなりません。ならない以上、異議申し立てや無効審判の事由にはなりません。こう読めてしまいます。

となると、第29条を根拠に商標使用の禁止を認めてもらうべく、裁判をおこすしかないような気がします。

書いてて私もわからなくなってきました(笑)。あー、難しい。誰か詳しい方教えてください。

(その3に続きます)