著作権と商標権の抵触 その2
その1の続きです。
で、気になって第43条の2(異議申し立て)、第46条(無効審判)を見てみました。第4条1項の中に「他の知的財産権の侵害」とはっきり書かれてない以上、他の知的財産権侵害は第4条1項違反にはなりません。ならない以上、異議申し立てや無効審判の事由にはなりません。こう読めてしまいます。
となると、第29条を根拠に商標使用の禁止を認めてもらうべく、裁判をおこすしかないような気がします。
書いてて私もわからなくなってきました(笑)。あー、難しい。誰か詳しい方教えてください。
(その3に続きます)