著作権と商標権の抵触 その1
とうとう5月になりました。あともう少しで1級ブランド分野学科試験の合格発表です。ああ、待ち遠しいような、こわいような。
で、それまでは、ノウハウを書いたり書籍の紹介はせず、商標について最近考えていることを書こうと思います。
これどう考えます?つまり、他者の知的財産権を侵害する商標も登録できる、しかし使用はできない、素直に考えたらそうなりますよね。ちなみに、第4条1項で明確にふれているのは、商標以外は種苗法だけです。つまり、特許、実用新案、意匠、著作権については、明確な形でふれていません。
特許から意匠までは登録されてますから、調べようと思えば調べられますが、著作権となると難しいです。著作権は無登録主義で必ずしも登録されているわけではありません。よって著作権があるかを調べるのは大変です。とにかく案件を素早くこなしていかなければいけない特許庁が、侵害されているかもしれないと登録されてもいない著作権を調べるでしょうか。そんなことしたら時間がいくらあっても足りません。
つまり、著作権が侵害されていることが明らかにわかるものでない限りは、商標登録はされる、らしいです。そして、第29条によって、登録されても裁判に訴えて認められれば、使用は禁止される、ということらしいです。
(続きます)