知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

続 著作権との関係

(前回の続きです。)
違う言い方をすれば、著作物でない著作物とは言えない商品に著作物を利用する、その利用は大部分については商標的又は意匠的になってしまうが、しかし著作権はそれなりに絡むので、いささか複雑で面倒になる、ということです。そしてそれが、現在の「コンテンツビジネス」の難しさの一つであると言えると思います。

かつて、中国で「クレヨンしんちゃん事件」がありました。クレヨンしんちゃんが中国で勝手に商標登録されていたので、クレヨンしんちゃん商品を作って販売しようとした日本の出版社サイドは逆に中国の商標権者から「権利侵害された」と訴えられ、しかも裁判でそれが認められた訳です。で最終的に日本の出版社サイドはどうしたかというと、著作権を主張しそれが認められたわけです。
まあ、いかにも中国的な事件です(笑)が、このことから言えることは、「本来商標権等で権利を守るべきものにも著作権を活用し権利を守ることができる」ということだと思います。

これは、これからまだまだもっともっと議論をしていくべきところではありますが、「ブランド」を守るという点で注目すべきことと思います。ある意味現在の「コンテンツビジネス」はそういう側面があると言っていいと思います。

著作権には登録制度があります。日本や中国、その他アメリカを始め、幾つかの国々にあります。現在は、ほとんどの国々において著作権は無登録主義なので、著作物が完成した時点で登録しなくても著作権は勝手に発生するわけですが、その証明はなかなか難しく、よって登録することで「著作権がある」とみなされるわけです。これを利用して「著作権がある」と一応主張できるわけです。この登録制度においては、一見著作物とは言えないのではないか、というものも形式的に登録できます。企業のロゴ等とか。だからゆるキャラも登録できます。実際、くまモンは登録されています。確か商標登録もされていますから、くまモンについては、日本国内では、商標権著作権と、ダブルで権利を守っているわけです。

これが、著作権の正当な利用の仕方かどうか、について私はまだ議論の余地はあると考えていますが、実務として、このやり方が可能である以上、やるやらないはともかく、知っておいて損はないと思います。

そして、このことは、いずれ知的財産管理技能検定1級ブランド分野の試験で取り上げられそうな気がします。
だから、ブランド分野の勉強をされる方は、余力があれば、著作権(といいますかコンテンツ分野)の勉強も多少なりともお勧めします。で、ついでにコンテンツ分野も合格できたら、これは強力です。


ちなみに、この著作権登録、中国ではかなりさかんの様です。企業ロゴ、企業マーク、パッケージデザイン等、いろいろ登録されています。中国企業だけでなく、外国企業も登録してます。もちろん日本企業も、です。