著作権との関係
このブログでは、知的財産管理技能検定1級ブランド分野をテーマにしてるわけですが、この「ブランド」というものをいろいろ掘り下げて考えていくと、他の分野「特許」「コンテンツ」も多少なりとも関連していく、と思えてきます。逆に、「特許」や「コンテンツ」から「ブランド」を関連させて考えることもできるわけです。
特に「コンテンツ」は、その「商品化」というところに、「ブランド」と隣接する部分があると思えてなりません。
「コンテンツ」の「商品化」には二種類あるわけです。2002年から2008年までLIMAジャパンの代表をつとめられた草間文彦さんの表現を借りますと、「商品化」には、「1次的」な商品化と、「2次的」な商品化、があるといえるのではないでしょうか。
前者は、著作物がそのまま商品となる場合です。例えば、書籍、DVD、CD、テレビの番組、PCなどのソフトウェア等がそうです。これに対して後者は、著作物の商標的又は意匠的使用とでも言えばいいでしょうか。例えば、古くは漫画やアニメのキャラクターが描かれた、現在ならならくまモンのようなキャラクターコンテンツが描かれた、そういう商品(でも著作物商品ではないです)がこれです。キャラクターが描かれた、ノートだとか靴だとかお菓子とか、いろいろありますよね。
後者のポイントは、「商品そのものは著作物ではない」点です。著作物の絵の部分などを、商標や意匠の様に使っているにすぎません。そして、それはある意味一つの「ブランド」として機能していると言えるのではないでしょうか。
(続きます。ちょっと休みます。(笑))
(注意!!上記の1次、2次はあくまで「商品化」の話です。著作物創作における著作物の1次や2次、いわゆる一次著作物や二次著作物とは、全く関係のない話です。)