知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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JASRACは音楽教室に著作権料の支払いを求めているのであり生徒に求めているのではない

J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その2

JASRACは音楽教室に著作権料の支払いを求めているのであり生徒に求めているのではない 私は、「『演奏権』とは、もともとコンサートとかライブとかイベントとかにおける、演奏を『見にきた、聴きにきた』オーディエンスに対するそのアーティスト側の『演奏』行為に対する権利だった。」と考えています。 「アナログディスク(レコード)やCDをかける行為」も「演奏」行為 店舗でBGMとしてCDをかける行為や、スポーツジムなどでスポーツする際に曲をかける行為、ダンス教室などでの踊るための音楽をかける行為、これらは少なくとも現在においてはみな全て「演奏権」の対象 今回JASRAC は、音楽教室における講師の「演奏」行為も「演奏権」の対象となると主張 あくまで個人的な意見ですが、「音楽教室における講師の『演奏』行為まで『演奏権』の対象とするのは正直無理がある。」と思います。 しかし音楽教室が著作物たる音楽の曲を『利用』して事業を行っているのは間違いないといえると考える そうである以上は著作権料はそこに発生する 私は、結局最終的にJASRAC の主張が認められる、ことになるような気がします。 「なんでいまさらになって思いだしたように著作権料を求めてくるのか、これまで求めてこなかった以上どんなに正当な理由があるとしても誰も納得できないだろう。」

(以下に書くことは、あくまで「私の個人的な意見」です。) (不定期に、その1及びその1の特別編の続きです。) その1 J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その1 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな…